REACH規則、SVHCの動向と最新情報


英国は2020年2月1日、EUから離脱しました。(「合意なき離脱(ノー・ディール)」は回避されました)
英国へ製品を輸出している企業やその企業に関連する商流にある企業については、RoHSを含めたCEマーキングに代わる対応が新たに必要になる可能性があります。
※ちなみにUKCAマーキングについてはJETROの概要解説ページを参考に。

REACH規則の動向

REACH規則とは、化学物質の登録・評価・許可・制限に関する規則(Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)のことで、2007年6月1日に発効しています。 REACHはEUの規則にあたりますので、EU域内全体で統一された規制が行われることになります。
REACH規則は、REACH指令やREACH法などと呼ばれたりもしますが、RoHSやWEEE、EuPなどのような指令ではなく規則ですので、呼び方にも注意したいところです。

 

REACHは化学物質の予備登録に始まり、SVHCの含有有無調査等、業界を横断した取り組みが必要とされています。
現在、業界を横断して設立されたJAMP(アーティクルマネジメント推進協議会)にて、AISやMSDSPlusといったツールを用いて製品内の含有物質についての情報伝達を行うことを推進する活動がなされています。

 

REACH対応では、ECHAへの化学物質の登録も時間と費用がかかってしまいますが、成形品や組立品などに含有しているSVHC(高懸念物質)を調査するにも時間と費用がかかります。 SVHCやcandidate listなど、まだ未確定部分も多く、企業では手探り状態でREACHへの対応を行っている状況です。

 

REACH規則の要点記事一覧

REACH規則では、高懸念物質と呼ばれるSVHC(Substances of Very High Concern)について、「認可」という制度を設けています。SVHCを簡単に言えば、発がん性や難分解性があるもの等、何かしらの有害性を持つ物質のことで、1,500物質ほどがリスト化されています。この有害性が高い物質のうち、特に有害性が高いと選定された物質については、「認可」を受けないと、原則、EU域内...

2010年4月1日付のOfficial Journal(官報)で、REACH規則の禁止・制限物質の追加について公表がありました。禁止・制限物質は、第67条に関連する事項となります。REACHの禁止・制限物質は、付属書]Zに収載されていますが、このリストにある物質は元々、EU指令の76/769/EEC「危険な物質および調剤の上市と使用の制限に関する指令」に収載されていた52物質です。REACHでは、...

EUのREACH規則制定の背景には、1992年の「 環境と開発に関する国連環境開発会議(地球サミット) 」や「 アジェンダ21 」で目標とされている、国際的な化学物質管理,有害物質管理への取り組みがあります。EUではECHA(欧州化学品庁,欧州化学物質庁)を新たに設立し、化学物質の登録,評価,認可,制限等、化学物質の規制を行うこととなりました。各国の化学物質規制法日本をはじめほとんどの先進国には、...

化学物質についての規制がどんどん強化される中、中国でも「新化学物質環境管理弁法」が改正され、2010年10月15日から施行されています。この改正「新化学物質環境管理弁法」は、中国版REACHと呼ばれています。この法律は1年間の猶予期間があります。規制対象物質対象となる化学物質は、既存の化学物質ではない物質(新化学物質(新規化学物質)ではない物質)です。具体的には、「中国既存化学物質リスト」にない物...